第49回 オーストラリアで農産物のブランド盗用を防ぐには?

海外では、農産物の日本品種の盗用が問題となっており、オーストラリアに於いても留意すべき事項です。今号以降、これまでの連載で解説してきた「いちご」も含めた日本の農産物(加工品を含む)をオーストラリアで展開する際の、ブランド名と品種自体の盗用のリスクヘッジについて解説します。ブランド名を守るための「商標:Trademark」や、品種自体を守る「特許:Plant Breeder's Rights(PBR、主に野菜・果物)」は、いずれもIP Australia(https://www.ipaustralia.gov.au/)で申請することができます。IP Australiaは、オーストラリアにおいて、商標、育成者権、特許、意匠を所管する行政機関です。まず、ブランド名を守るための「商標:Trademark」についてみていきましょう。

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